経済契約紛争第二審事件

甲と乙は、甲が乙に機械設備を提供して使用すること、乙が使用料を分割で支払うことを内容とする契約を締結しました。支払いが完了すると、それは当事者 B に帰属します。当事者 A は、処理のためにすべての注文を当事者 B に引き渡す必要があります。そうしないと、契約違反の責任を負います。現在、当事者 B は、製品の品質が標準以下であるため、注文を別の工場に移し、また、品質上の問題により当事者 A に加工料金を支払わなければなりません。当事者Bは状況を受け入れることを拒否し、契約の解除と相手方当事者への賠償金の負担と手数料の支払いを求めて訴訟を起こしました。また、B は A から 5 万元相当の布地を押収したが、調査申請は認められなかった。

第一審は判決を下し、両当事者は引き続き契約を履行すべきであると決定し、甲は清算損害金を支払うとともに未払いの手数料も支払わなければならなかった。

当事者 B は中級裁判所に控訴した。

私は当事者Aを代理して訴訟に応じます。

二回目の公判では、双方とも新たな証拠を提出しなかった。しかし、乙が家賃滞納により工場を退去し、機械設備の所在が不明となるという新たな事態が発生した。

二審弁護のアイデア:

1. 相手方の処理品質が標準に達していないため、甲は処理料金を滞納します。これは契約の履行に対して防御する権利ですが、これを裏付ける証拠はありません。

2.「」第110条の規定により、賠償金の支払い行為と契約の履行を継続する行為は、同時に行うことができます。この状況は法律の規定に違反するものではありません。

3. 契約内容によれば、乙は機械設備費用を分割で支払うことになっているが、現在まで支払っていない。また、相手方は甲から受け取った5万元相当の生地を未だに返却していない状態で保有している。すでに一審公判で相手方弁護士もこの事実を認めている。相殺した後、相手方は依然として相当する価格差額を甲に支払わなければなりませんが、生地の5万元を裏付ける証拠はありません。

4. 前回の契約により、機械設備に関しては、実は所有権留保があり、かつ条件付売買契約となっており、その条件が分割払いとなっております。契約法第 134 条および民通意見第 84 条の関連規定によると、機械および設備の所有権は依然として当事者 A にありますが、リスク負担は相手方当事者にあります。現在、相手方当事者が機械や設備の所有権をめぐって紛争を抱えている場合は、別途訴訟を通じて解決する必要があります。同時に、「民通意見」第 85 条に従い、相手方当事者は引き続き契約を履行する必要があります。

状況の進展傾向から判断すると、第一審と第二審の段階で事実の変化が示された。つまり、機械や工場の建物はもはや存在せず、これは双方が協力し続ける基盤が失われたことを意味する。さらに、契約が依拠していた両当事者の誠実さも消滅した。

上記事実関係の変化に鑑み、契約履行継続の判断が変更される可能性があります。しかし、慎重に分析した結果、契約の履行を継続することは両当事者にとって利益になりません。したがって、第二審の核心は、被控訴人が賠償額の削減と処理費用の削減をどのように支援するかということになるはずである。突破口の鍵は次のとおりです。

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2. 契約の関連規定に従い、当事者 B は、機械設備費用の最初の分割払いを支払う規定の期限に達しました。この支払いはおそらく8,000元以上の金額をカバーするために使用されるでしょう。この場合、サポートが得られる可能性は比較的高いです。

3万元や5万元相当の布地は一括でしか取り上げられず、証拠が入手できれば今後別の訴訟で和解することになる。

この事件は主題の規模は大きくなかったが、前後に3回の公判が行われた。事件の目的は、機械や設備の最終的な所在を調査することであった。残念ながら、機械や設備の最終的な所在は不明でした。どちらの当事者も機械や設備が廃棄されたことを認めず、調停も拒否した。

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